こんな場合の相続に注意が必要
相続が開始すると、亡くなった人(被相続人)が遺言を作成しなかった場合や、遺言書が見つからない場合には、法定相続人が被相続人の遺産を相続します。その際、相続人の間で遺産分割協議をして遺産を分けることになりますが、以下のような場合には注意が必要です。
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相続が開始すると、亡くなった人(被相続人)が遺言を作成しなかった場合や、遺言書が見つからない場合には、法定相続人が被相続人の遺産を相続します。その際、相続人の間で遺産分割協議をして遺産を分けることになりますが、以下のような場合には注意が必要です。