相続登記の義務化で何が変わった?

令和6年4月1日から相続登記の申請義務化

土地や建物を相続したら、不動産の相続登記(名義変更)の申請が必要です。

相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

相続登記の義務化の目的は?

相続登記が義務付けられた背景には、相続登記がされないこと等により所有者がわからない、所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない「所有者不明土地」の増加が挙げられます。

<所有者不明の土地が増加することで生じる問題>
・所有者を特定するために時間と費用がかかる
・所有者が不明な土地は管理されず放置される
・所有者が多数いる場合や不明の場合、土地の管理・利用のための合意が得られず土地の利活用を阻害する

相続登記の期限は?罰則はある?

正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります(不動産登記法第164条第1項)。

<相続登記を行う事が出来ない正当な理由となる例>
・数次相続が発生したため、相続人の数が多くなり相続人の確認や戸籍謄本などの必要書類の収集に時間がかかる
・遺言書に書かれた内容の有効性や遺産の範囲などが争われている
・申請義務のある相続人自身に重病などの事情があり手続きが進められない

過去の相続も対象になる?

令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になります。 

遺産分割が間に合わない場合

遺産分割協議が整わないなどの理由により期限内に登記をすることが難しい場合があり、そのまま放置すれば、10万円以下の過料が課される可能性があります。そこで、相続人申告登記を行います。

相続人申告登記とは、相続登記の義務を履行するための簡易な方法として新設された制度です。法務局(登記官)へ自分が相続人であるという事を申請することで、相続登記の義務を履行したものとみなされます。その後、遺産分割協議で相続人が確定したら、その日より3年以内に正式な相続登記を行います。

<相続人申告登記の必要書類>
・申出をする方が亡くなられた方(所有権の登記名義人)の相続人である事が分かる戸籍謄本