生前に葬儀や供養の契約をすませる方法
最近、ご自身の葬儀や供養の方法について事前に決めておきたいというご要望が増えています。
「自分らしい」葬儀や供養の方法を実現するためには、事前準備が大切です。
- 自分の葬儀で迷惑をかけたくない
- 最低限の小さな葬儀でよい
- 自分の財産から葬儀費用を支払いたい
- お墓や供養方法は自分で選びたい
遺言書だけではこれらのご要望を実現することはできません。「遺言書」+「死後事務委任契約」で実現していきます。
遺言書+遺言執行
- 遺言書で遺言執行者を指定する
- 預貯金の中から葬儀費用等を遺言執行者が支払うことを明記する
遺言執行者とは、遺言の内容にもとづいて相続に関わる手続きを進めていく人です。
遺言書の文書の作成やチェックは司法書士や行政書士、弁護士に相談することができます。
死後事務委任契約
- 死後事務委任契約を締結する
- その中で葬儀の手配者、葬儀費用の支払者、葬儀を執り行う者及び具体的な葬儀プランを明記する
死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後のさまざまな事務手続きを第三者に依頼する生前契約です。
死後事務委任契約の代理人には特別な資格などは必要ないため、信頼できる友人や知人、親戚などに依頼をする他、弁護士や司法書士といった専門家、民間企業に依頼することも可能です。